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養育費は離婚の際、話し合いによりその額や支払い方法等を決めます。 親権者が決まらないときの養育費は、最終的には訴訟で決める以外の方法はありません。 ただし子どもが学校を卒業して就職、もしくは結婚した段階で扶養の義務はなくなります。 子どものためにも離婚の際には養育費はしっかり話し合っておきましょう。
養育費とは、子供が成人して大人として自立できるという年齢まで 必要な費用(子供を養育しない他方の親が支払うもの)です。 一般的には毎月支払われるものです。 通常(成人前の子供の場合)は、母親が子供を引き取り養育する、 父親側から母親側に対して支払われることが多いですが、 父親側が養育するという事になれば当然その逆もありえます。
夫婦が離婚をすると、どちらか一方が未成年の子供の親権者となりますが、 扶養義務はどちらの親にもあります。 生活扶助義務ではなく生活保持義務とされており、 お金がないから支払わなくても良いというわけではありません。 養育費請求ができるのは、 原則として子供が二十歳になるまでで、過去に遡って請求はできません。
離婚の際は養育費について、しっかり協議しておくことが大切です。 協議離婚(話し合い)の場合は、養育費は当事者間の合意によって決定します。 また、協議離婚の場合は 強制執行が可能な 離婚協議書(公正証書)を作成することは必須だと思います。
調停・審判・裁判での離婚のいずれかの場合は、 支払金額については、 原則、義務者や権利者の収入により算定表を基準に決められます。 養育費の支払いを確保する対策として、 調停調書・審判書・判決書で債務名義を取っておき、 その後の履行確保の制度を利用して支払いを促すこともできます。
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