裁判での離婚

離婚にはいくつかの種類があり、そのほとんどが裁判所を介さない協議離婚となっています。 その協議離婚が話がまとまらない場合には、裁判所を通す手続きの調停離婚、審判離婚、裁判離婚などの離婚となります。 しかし、裁判所を通す離婚は全体から見るとかなり低い割合となっています。

調停離婚

お互いの話し合いで協議がまとまらない場合は調停を申し立てることになります。 「調停離婚」では当事者だけの話し合いでは結論が出ない場合、家庭裁判所の力を借りて解決策を見いだします。

調停前置主義により調停を申し立てずに離婚を裁判で争うことはできません。 調停は調停委員を交えての話し合いの場となり、 ほとんどの調停は別個の部屋で行われるため相手と顔を合わせることはありません。 調停委員が離婚を決定するわけではありませんので結局は間接的なお互いの話し合いとなり、 メリットとしては調停の中で、親権者・監護者・養育費・財産分与・慰謝料の取り決めも可能です。

夫婦関係調整調停(円満調停)

調停は離婚の話し合いだけをするところではありません。 夫婦関係が様々な事情でこじれてしまった場合や、 出て行った相手に戻ってきて欲しい場合など、 離婚せずに夫婦関係をやり直すために申立てることが可能な調停で、 「夫婦関係調整調停(円満調停)」と言われます。

「円満調停」では、 円満な夫婦関係を修復するための話合いをするための場所として利用されます。 男性と女性の各1名ずつの調停委員を中立な立場で間に入れて家庭裁判所で行ないます。 調停では夫婦双方から平等に事情を聞き、解決案を示してくれたり、解決のために必要なアドバイスなどもあります。 離婚した方がよいかどうか迷っているようなときにも、利用することが可能です。 また、お互いが感情的になり冷静な話し合いが出来ないときなどに有効な手段です。 申し立ては相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所で行なうことが出来きます。

審判離婚(調停が不成立で終わった場合)

調停手続きの中で、裁判官が離婚したほうがよいと判断した場合や調停が不成立で終わると、 家庭裁判所は調停委員の意見も聞いた上で公平な結果になるように、 離婚及びその他の処分(慰謝料・養育費・財産のことなど)を決めます。 決まった内容に異議がある時は、審判の出た日から2週間以内に家庭裁判所に異議を申し立てすることが出来ます。 異議を申し立てると審判した内容は無効になり、訴訟に移行する必要があります。 審判離婚は非常に少なく、離婚全体の0.1%にも満たない件数です。

裁判での判決離婚

離婚の最後の手段が裁判になります。 裁判の判決による離婚は離婚件数の1%足らずで、 数は少ないのですが資産家・所得の多い家庭に多いです。 裁判での判決離婚では相手方の意思に関係なく、 離婚するという判決が下ったときには、離婚の手続きができるようになります。 また、親権や養育費、財産分与、慰謝料などに関する内容も裁判所が判断して全て判決に記載されますので、 それに従わなければなりません。

裁判離婚までもめると弁護士の出番となります。 裁判離婚では法廷でプライバシーを明らかにすることや、 証言により相手と対立することを覚悟しなければならず、裁判になるのは避けたいところです。

裁判での和解離婚

裁判の途中で離婚に向けて双方が歩み寄り、 離婚の合意(和解)が成立した場合、訴訟を終わらせて離婚を成立させます。

認諾離婚

裁判が始まってから、被告が原告の請求を全面的に認めて離婚を承諾した場合には、 訴訟は途中で終了し離婚が成立します。 ただし親権・財産分与・慰謝料などについての問題がない場合、 離婚そのものの訴訟についてのみ適用されます。

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