財産分与に関する離婚相談

財産分与は離婚後も請求できますが、 離婚のタイミングから決めておくことが重要です。 そして、財産分与は離婚後の生活にかかわるお金のことだけに、 離婚問題の中でも揉めることが多い事柄ですので、 しっかりとした準備が必要です。

財産分与について

夫婦二人で築き上げた財産

財産分与というのは、 夫婦が二人で築き上げた財産を離婚の時に分配する手続きのことです。 原則として、これは二人で築いてきた財産を分けるという行為になります。 財産分与は共有財産の大小により違いますが、 通常は婚姻期間が長くなれば財産も多くなり、 財産分与も高額化する場合が多いです。

給料を生活費として渡さなかった場合には、 形成された財産に貢献していないとみなされますので、 分配を受けられないというケースがあります。 なお、共働きの場合だけでなく、 専業主婦で全く収入を得ていない場合でも、 夫が収入を得るために家庭を守るというサポート的な 役割を果たしているとみなされますので、 財産分与をすることは可能です。

離婚をした者の一方は、相手に対して財産の分与を請求することができます。 協議で決まらないときは家庭裁判所での調停か裁判により決めます。 現実の財産分与の支払いは慰謝料と合算する場合もあります。 税金面では、財産分与の額が相当額であれば贈与税はかかりません。

財産分与対象の例

  • 現金・預金
  • 不動産(土地、建物)
  • 動産(家財道具、車など)
  • ゴルフ会員権
  • 生命保険金
  • 退職金
  • 年金・恩給
  • 負債(借金)

財産分与の時効

財産分与の請求は離婚後2年以内に行わないと権利を主張できなくなります。 とりあえず離婚をして財産分与は落ち着いてからというケースもあるようですが、 財産分与請求権には時効がありますので注意しましょう。

また、時間が経ってしまうと離婚時に所有していた不動産を転売していた事もありえます。 第三者に売ってしまっていた場合など、その第三者に請求することはできません。 相手が消費してしまった場合は、請求することはできても実現できなくなる恐れがありますので 事前に計画を立てて離婚しましょう。

財産保全について

離婚自体には応じても金銭の支払いはどうにか避けたいと思う方は、 離婚の話し合いがまとまらず協議が長期に渡る場合もあります。 そうなると財産分与の対象になる保有財産を消費・売買・名義変更・隠匿などで、処分される事態が起こるかもしれません。

そこで家庭裁判所は慰謝料や養育費の請求をする人たちの保護を図るため、 財産を保全する制度を設けていますので、審判前に仮差押や仮処分を申し立てることができます。

寄託制度について

審判で決定した金銭の支払いに関し当事者間で金銭のやり取りをしたくない場合、 家庭裁判所の寄託制度を利用する方法があります。 家庭裁判所が支払う側からお金を預かり、それを受け取る側に支払う制度で、 接触したくない相手に履行勧告や履行命令の措置を申し立てるのに便利です。 特に相手方には未練がある場合などは、毎月支払いを口実に復縁をせまりにくるかもしれませんし、 暴力を振るわれることも無いとも言い切れません。そのような状況を出来るだけ回避するためのものです。

履行勧告・履行命令について

金銭の支払いには合意したものの、支払いが滞ったりする場合は多くあります。 履行勧告とは 支払いを遅らせている相手の実行内容を調査した上で、正当な理由がないのに義務を実行していない場合は、 その義務を自発的に履行するように助言・指導・催促するものです。

このような場合に家庭裁判所に申立てますと、まず支払い状況の調査を行い支払い義務者に履行(支払い)の勧告をしてくれます。 履行勧告を受けた約6割が何らかの反応をするそうです。 しかしそれでも支払いをしない方もいます。 そのような場合は履行命令の申立てを行うことができます。

財産分与についての疑問

結婚前から持っていた物は?

大体どの夫婦でも結婚生活における形成された財産は、 財産分与の対象として分配することになりますが、 結婚前の財産や相続による財産、 別居してから形成された財産などは特有財産といい、 財産分与の対象外となっています。

二人で貯めた相手名義の財産は?

婚姻中に取得した財産は、たとえ名義が一方の配偶者になっていても、 夫婦が協力がしあって得た財産です。 夫婦共有の財産は相手に対して請求する権利が民法で認められています。 つまり結婚している間に蓄積した財産は共有財産とみなされて、 財産分与の対象になります。

また、名義が異なる財産についても前例があります。 夫婦が購入して名義が義父になっているというケースでは、 「名義は義父になっていても夫婦の労働で取得されたものがあり、 将来夫婦の双方又は、片方の財産になる見込みのあるものなどは財産分与の対象になる」 という判例があり、財産分与の対象になります。

離婚した後から財産分与を請求できる?
「逃げるようにして離婚をしてしまった」、 「財産分与のことを知らずに離婚してしまった」、 「後から財産分与を受けたいと思い立った」など、 財産分与の請求は、離婚してから2年以内であれば可能です。 この場合、離婚した時点での財産をさかのぼって調べなければなりません。 ただし、協議離婚や訴訟上の離婚などで、 財産分与を請求しないという文言が正式に書面にしてある場合には、 離婚してから2年以内であっても請求できませんので注意しましょう。 離婚の際に、相手の言いなりに離婚の時に誓約書などに 署名押印するケースがありますが、 財産分与に関しては請求権がありますので、 事前に専門家に相談しておいた方がよいでしょう。
家業を手伝って給与の支払いがない場合は?
家業を家族として手伝っていると、 生計を家族で共にしており、 給料の支払いもないというケースがあります。 このような場合、 労働の対価が夫婦名義の資産として残されていませんので、 財産分与できる財産はほとんどなくなります。 しかし、これでは離婚するときに不合理ですので、 一般的な同種の職業の収入や一般家庭の支出なども参考にして、 統計に基づいて標準的な資産を計算して現金で分与することもあります。

初回~3回目まで無料相談の安心対応

受付時間9時~22時(年中無休)

フリーダイヤル 0120-758-153 フリーダイヤル 0120-758-153
トップへ戻る