離婚後について

離婚後の生活をより良くして、自分自身の条件に沿ったものにするためにも、 離婚の決断をする前に、生活に直結する金銭問題をはじめ、 さまざまなことについて落ち着いて考える必要があります。

夫または妻の名義の賃貸住宅に住み続けるには

夫または妻の名義の賃貸住宅のにひきつづき居住する場合は、 賃貸契約書を作り直すことが基本とされています。 たとえ家賃を支払い続けてくれるというケースであっても、 後々のことを考慮した場合では、やはり本人名義に変更することによって、 後のトラブルを未然に防ぐことができます。

基本的には離婚前と同じ物件の住み続けることは比較的難しいことではなく、 一般的には不動産管理会社やオーナーへ連絡することによって、 速やかに対応してもらうことが可能です。 家財道具類に関しても明確にしておくことも大切になります。 後から請求されてしまう物品などが無いように、 事前に所有物をはっきりとさせることによって、 財産を守ることができます。

離婚後すぐの再婚について

女性の場合では、一定期間を待機することになります。 定められている期間は6ヶ月間に指定されていて、 この内容に関しては、 女性の場合では妊娠をしている可能性を持っていることがあるために、 直ぐに結婚をした方の場合では、 子供の父親を判断することが難しいことになるためです。 しかし、次のような例など6ヵ月以内の結婚が認めらる場合もあります。

6ヵ月以内の結婚が認められる例

  • 前夫と再婚する場合
  • 妊娠できない年齢に達していた場合
  • 離婚が成立する前から妊娠し、出産後に再婚する場合
  • 失踪宣告による離婚後の再婚

理論上では妊娠をしていない場合や、 父親が明確になっている場合では、 制限されることが無いと判断することもできますが、 一般的には6ヶ月間の経過を待つことになります。

その一方で男性の場合では、離婚後に直ぐに再婚することができ、 自由意志によって選択できる環境にあります。

夫、妻の借金

基本的には、 夫または妻が勝手に作った借金に関しては支払う義務が生じないことになります。 しかし、一部の例外があり、 生活上で必要とされている物品等として、 食糧費や医療費などについて法律上での契約を行っている場合では、 支払義務が生じてしまう可能性があることになります。

通常の借金であっても、夫または妻が連帯保証人になっている場合では、 必ず支払い義務が生じてしまうことになるために、 注意が必要です。 その他の項目で身に覚えのない借金の督促などが来てしまった場合では、 専門家に相談した上で、 支払い義務の無いことを明確にしておきましょう。

養子縁組の解消(離縁)

協議離縁の場合

養子の子供の法定代理人と養親が離縁の協議をすることになります。 養子の子どもが15歳以上の場合には、子どもと養親が協議します。 その後は養子離縁届を出すことによって正式に認定されることになります。

調停による離縁の場合

調停の場合では、不具合が発生した際には申立てを行うことができ、 簡易的な裁判のような一面を持っています。 基本的には話し合いで解決することになります。

裁判による離縁の場合

主に家庭裁判所に申立てを行う方法になります。 勝訴を勝ち取るためには一定の要件というものが必要とされていますが、 事前に弁護士等に相談した上で決定することで、 離縁する環境を作ることがあります。

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