親権に関する離婚相談

子供が未成年である場合、 「親権者の決定」「離婚後にどちらが子供を引き取るか」 「離婚後の養育費の問題」などを解決しておく必要があります。 制度としては、親権を父母のいずれかに決めることになり、 父母のどちらかが育てる単独親権制度の形です。 現在の法律では子供を引き取りたい場合は親権者や監護権者などを決める必要があります。

親権と監護権

親権について

親権は未成年の子供に対して、 身分上・財産上の保護や監督、教育などに関する権利義務の総称ですが、 一般的には両親が離婚したときなどに、 子供をどちらが育てるかということを便宜上親権として表現しています。

具体的に、親権には衣食住の世話をしたり、教育を受けさせたり、 しつけを教えることのできる身上監護の権利(監護権)や、 未成年の子供に代わって財産管理をしたり、 何らかの契約行為を代理することなどがあります。

親権は子供の管理に関しての権利義務ですが、 親権を持たない側も親子であり、二人の子供であることは変わりません。 そのため、親権を持たない親は養育費として、 子どもを育てるための費用を一部負担するというのが通例です。

監護権について

親権は身上監護権と財産管理権に分けることができ、 身上監護権を有している人は子どもの日常生活の世話や教育を行い、 財産管理権を有している人が未成年の子どもの財産管理や法的手続きの代理を行います。

監護権とは親権のうちの身上監護権の部分、 つまり実際に子供を手元において育てる者を監護権者として親権者と別に定める制度です。 親権者と身上監護権者に分けた場合、 親権者ではなくても監護権者になれば子どもを自分で育てることが可能になります。

例えば親権者は父親でも、子供が幼く母親の元で育てることが望ましい場合などは母親が監護権者となります。 また離婚時には経済的な理由などで親権を明らめた場合でも、 離婚後、生活が安定し子育てができる環境になったならば、 家庭裁判所に審判もしくは調停の申立てをして、 監護権者を決めてもらうこともできます。 ただし監護権は離婚届けには記入しませんので、 別に書類を作成しておく必要があります。口約束だけは絶対にやめましょう。

大事な権利ですので離婚協議書(公正証書)に残しておいてください。 また監護権者として子育てをする間は親権者から養育費をもらう権利がありますので、 合わせて離婚協議書(公正証書)に記載しておきましょう。

親権者を決定する(両親側の事情)

離婚する際には親権者を決める

離婚をして両親が離れ離れになるときには、 子どもの親権をどちらが取るか、決める必要があります。 離婚した場合には、共同親権とすることができませんので、 双方が話し合って決めるか、 訴訟などで裁判所に判断をゆだねることになります。 親権を取得した親は子どもと一緒に生活することになりますが、 一般的には子どもが小さく自分の意思表示ができない状態のときには、 精神的な病気やネグレクトなどのよほどの事情がない限り、 母親が親権を取得することが多いようです。

両親側の状態・環境

両親の心身の健康状態、生活態度、看護能力、 精神的・経済的な家庭の環境、住居、教育環境、 子どもへの愛情や生活をするうえでサポートをする人がいるかなど、 離婚後に子どもが安心して生活できる環境が整えられているかに注目して判断されます。

どちらも親権が欲しいと主張したら

両親のどちらも親権が欲しい、または欲しくないと主張した場合には、話し合いをして決めます。 任意の話し合いでは難航する場合には、 裁判所で調停による話し合いをしたり、不成立になった時には審判で決定します。 離婚訴訟をしたときには、裁判所で親権者をどちらにするかを決定します。 一般的には、母親になるケースが多くを占めます。

裁判所で親権者を決める場合

裁判所で親権者を決める場合には、 子どもがどちらについていった方が幸福で充実した生活ができるかを重視して考えます。 親が両方とも働いている場合には、その間の面倒を見ることができる環境が整っているかも重要になりますし、 これまでの子育ての実績も見られます。 乳幼児の場合には母親が親権者になるケースがほとんどですが、 子どもが自分で判断できる年齢に達しているときには、 子どもがどちらについていきたいかという意見を重視します。 生活力に関しては、元配偶者が養育費を払うことである程度解決できますので、 必ずしも収入が多い方が親権取得に有利とは限りません。

両親が別居中の場合

両親がすでに別居しているときには、よほどの事情がない限り、 子どもと一緒に生活している親の方が親権獲得に有利です。 子どもを一人でも育てられているという実績が裁判所にアピールでき、 子どもと離れて生活している親が、 今後、親権を取得しても満足に子どもを育てられるとは考えにくいと判断されるためです。

不貞行為と親権の関係は?

不貞行為をしたことが親権獲得に不利になるとは必ずしも言えず、 判断材料の一つではあるものの、最終的には子どもの幸福を重視して決定されます。 しかし、不貞行為のために子どもを放置していたなどの事情がある場合には、 親権を決めるうえで有責配偶者は不利になります。

親権者を決定する(子ども側の事情)

子どもの状態・環境

子どもの年齢や心身の発育状況、性別、新しい環境と従来の環境に対する適応 、子どもの意志、父母との結びつきなど、様々な側面から判断します。

子どもの年齢

10歳までの子供は意思能力が十分ではないと判断されますし、 衣食住全般にわたって面倒を見る必要がありますので、 よほどの事情がなければ母親が親権者となります。 10歳愛情は子どもの状態によって子どもの意思を尊重して決定されますが、 15歳を超えると子供の意志で決定されます。 20歳を超えると未成年ではありませんので、親権者を決める必要がありません。

子どもが複数の場合

子どもが複数いる際には、 子供がまだ小さいうちは急激な環境の変化によるストレスを考慮して、 どちらかの親が全員の親権を取ることがほとんどです。 しかし、特段の事情があったり、 子どもがある程度自分の意志で、どちらの親についてくことを決められる年齢に達している場合には、 子どもごとに親権を分けることがあります。 話し合いの時には比較的スムーズに話がすすめられますが、 裁判所で判断する場合には、親権を分けるケースというのはかなり少なくなっています。

母親の妊娠中に離婚した場合

子どもが生まれる前に離婚が成立したら、 父親は元配偶者ですが、親権は母親となります。

親権や監護権が無い場合

面接交渉権について

離婚になってしまい、親権や監護権のない側の親が子どもと会えないかと言うとそうではありません。 未成熟子と面接ないし交渉する権利(面接交渉権)は、その子の福祉を害することがない限り、 親として当然にもつ自然権として認められています。

また、民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)に含まれると解されますので、 夫婦の話し合いで監護について必要な事項を決めることができます。 理由も無く子供と会わせないということもできません。 ただし子供を連れ去る危惧がある場合や暴力を振るった経緯などがある場合等は認められないこともあります。 また子供自身が会うことをためらっている場合なども同様です。

子どもと面接の条件では「どれ位の頻度で何処で会うか」などの 基本的なことに加え「電話での会話を認めるか」「学校行事への参加」「連絡方法」など離婚の際に細部まで話し合いで決めておき、 それを離婚協議書(公正証書)にすることをおススメします。

面接交流仲介人について

離婚後はお子様の親権は父もしくは母のいずれかの親権者となり養育されることになります。 離婚の際に「面接交渉権」の条件を決めても、 なかなかスケジュールが合わない場合など面会の予定を組むのが難しい場合もあります。 そのような場合は代わりにスケジュールを組んだり、 立ち会いをする面接交流仲介を実施する場合が多いです。 当事務所でも面接交流仲介を行なっていますので、お気軽にお問い合せください。

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