熟年離婚と年金の相談

長年連れ添ったパートナーから、 突然に「離婚したい…」と切り出される可能性は十分ありえます。 また既に始まっている厚生年金分割制度の影響もあり、 熟年離婚が増加傾向にあり、 これからまだまだ増えていく可能性もあります。

増加する熟年離婚

これまでは離婚が妻に不利だと思える年金支給制度が長く続けられてきました。 熟年になってから夫婦が離婚するということを年金制度ですら想定していなかったためです。 しかし、近年ではいわゆる熟年離婚と呼ばれているものが増加傾向にあります。 この背景には年金法が改正され年金分割が出来るようになったことが一因になっているとされています。

以前までは主に夫に対して支払われ、それを妻も一緒に使うという考え方でしたが、 平成19年4月1日から始まった年金分割制度では、年金の分割が出来るようになりました。 つまり、離婚をしたかったが、老後の生活費が不安で離婚まで踏み切れずにいた主婦が離婚しやすい環境になったということです。 別れた妻にとっては助かる改正ですが夫の方からしてみれば、 かなりの不満がありますので裁判まで持ち込むケースがあるようです。

年金分割制度について

年金分割制度は、年金分割をすることによって、 配偶者の受けている年金の2分の1を受け取れると思っている方も多いものですが、 実際には、夫が結婚前に加入していた年金については対象外とされています。 あくまで婚姻中に支払ってきた年金が対象となるために注意が必要です。 傾向としては専業主婦として生活を送っていた方が請求する場面が多く、 妻が受け取ることのできる額面は最大でその金額の半分とされています。

平成20年4月以降に離婚をした方のケースでは、 同年4月から離婚に至るまでの期間の年金に関しては、問題無く2分の1が受け取れる仕組みになっています。 しかし、平成20年4月までの部分に関しては夫婦間で話し合いを行うことが前提とされていて、 自動的に年金分割されるということではありません。 例えば夫が全てを理解した上で納得された場合では、 スムーズに年金分割を行うことが可能になりますが、 そうではないケースでは、家庭裁判所に申立てを行う必要があり、 裁判所では調停が開始されることになります。

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