裁判になる前に協議離婚を

離婚の種類別(2008年)
出典:厚生労働省「離婚に関する統計」平成21年度

厚生労働省の平成21年度「離婚に関する統計」によると、 離婚の種類では、約90%が「協議離婚」によって離婚しています。 「裁判での離婚」はわずが3%弱となっています。

しかし、協議離婚とはいえ、素人同士の約束ですと後々、慰謝料・養育費・財産などで、もめる原因ともなります。 離婚に悩んでいる方は、裁判になる前に離婚の専門家に依頼し離婚協議書を依頼し、 協議離婚で素早く対応することが重要です。 しかも、裁判になると費用もかさみ、お金や子どもなどの事で、長期間にわたり揉める可能性もあります。

協議離婚について

「協議離婚」とはお互いの話し合いによる離婚で、 夫婦間で離婚に合意し、離婚届さえ提出すれば成立する最もシンプルな離婚です。 もっとも多い離婚方法で全体の9割ちかくを占めています。 協議離婚では、裁判離婚で必要とされる 「法定離婚原因(=民法で定められた離婚の原因)」の有無は問われません。 第三者から見れば些細なこととしか思えない理由でも、 夫婦間の合意があれば自由に離婚することができます。

手続きとしては 離婚届にお互いが必要事項を記入押印し、証人2名も署名押印し、 本籍地の市町村役場もしくは現住所地の市町村役場に提出。 本籍地の市町村役場ではない場合は戸籍謄本を添付します。 市町村役場で届出が受理されますと離婚成立です。 未成年の子供がいる場合は親権者を定めなければ離婚届は受理されません。

離婚協議書で希望にそった離婚を

協議離婚では裁判所を通す必要がありませんので、 短期間で決着をつけることも可能です。 しかし、夫婦の意思だけで成立する離婚だけに、 きちんと書面にせずに別れてしまった結果、 財産分与や親権、養育費、慰謝料など、 後からトラブルを招く場合も多々あります。

そのような結果にならないためにも、離婚協議書を作成することが重要となってきます。 当事務所では離婚の専門家たちが、依頼者様と相談しながら、 あなたの希望に沿うような離婚協議書を作成し徹底サポートいたします。 次の人生に向けて私たちと一歩をふみ出しましょう。

離婚の約束を守らせる

離婚する際には「離婚協議書」が重要

協議離婚で離婚する場合は、 離婚届を提出する前に各種の協議は終わらせておき、 離婚の際の決め事は書面に残しておくことが重要です。 離婚協議書を作成することが、あなたやお子様の将来を守ります。

離婚協議書には 毎月の支払い期間、支払い金額、 支払いが停滞した場合の措置(遅延利息等)などの金銭の問題をはじめ、 離婚の内容によって、さまざまで多岐にわたります。

離婚にいたる過程や離婚の条件は100人100通り、 離婚協議書も100人100通りです。 当事務所ではご依頼者のご要望をお聞きしながら、 あらゆる条件を精査し離婚協議書を作成していきます。 離婚でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

金銭的な約束は「公正証書」へ

慰謝料・財産分与・養育費などの金銭的な約束は「公正証書」として残すことが重要です。 その理由は、公正証書には「約束が実行されない時には、直ちに強制執行を受けるものとします」 という一文を加えることができ、 慰謝料・財産分与・養育費などの 金銭的約束が実行されない場合に、 強制執行を行使できる公的に認められた書類だからです。 当事務所では離婚の後のあなたを守る公正証書を作成の依頼も行なっています。 お気軽にお問い合わせください。

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