離婚の慰謝料に関する相談

どちらが離婚の原因を作ったのか、 慰謝料を支払う側ともらう側の立場を はっきりさせることが重要です。 離婚後の生活の観点からも、 精神的苦痛を受けた場合には積極的に慰謝料の請求を。

慰謝料について

離婚の際に大きな問題となる慰謝料

慰謝料は結婚生活において精神的苦痛を受けた方が、 その原因を作った側に対し請求できる損害賠償をさします。 慰謝料が請求できるケースとしては、 「浮気・不倫」「ドメスティックバイオレンス」「生活費を入れない」などがあります。 「浮気・不倫相手」「相手の親族(過度の干渉など)」などの第三者に慰謝料を請求できる場合もあります。

したがって性格の不一致や信仰上の対立、 家族親族間の折り合いが悪いなど、 どちらか一方だけが責任があるという場合には判断は難しく、 双方の責任の程度の割合によって慰謝料が決まります。

当然ですが、慰謝料は精神的苦痛を受けた側がもらうものですから、 必ずしも妻が慰謝料をもらう側とは限りません。 夫がもらう側になることもあります。 また慰謝料を請求しないことも自由ですが、 離婚後の生活の観点からも精神的苦痛を受けた場合は、 請求した方が良いでしょう。

浮気や不倫などの不貞行為の場合、 精神的苦痛を受けた配偶者は、 不倫相手に対しても慰謝料として 損害賠償を請求することができます。

慰謝料の金額について

慰謝料の金額は、 法律によって明確な基準が定められているわけではありません。 精神的苦痛の度合いや共有財産の額、相手の経済力、 婚姻期間中の同居期間や別居期間、 当事者の年齢、子供の有無、養育費の額、親権などを考慮して、 世間相場や過去のデータに基づき金額を算定します。 慰謝料を請求する側にも責任がある場合は、 減額されることもあります。

また、慰謝料を支払う側が、 「慰謝料」という言葉に抵抗を持つ場合は、 「解決金」など表現を変えた方が、 話がまとまりやすくなるかもしれません。

慰謝料と財産分与・養育費

慰謝料と財産分与や養育費は別の問題ですので、 慰謝料を多くとっても財産分与、養育費は減りません。 、 ただし、現実の財産分与の支払いは、慰謝料と明確に区別せず、 合算する場合もあり、財産分与は慰謝料の性格も持つ事もあります。

財産分与の中に、 慰謝料などの損倍賠償の給付が含んでいる場合は、 改めて慰謝料の請求はできませんので、 慰謝料が含まれているかどうか、 しっかり確認する必要があります。 財産分与に慰謝料が含まれていても、 精神的苦痛を慰謝するのに足りない場合は、 別個に慰謝料を請求することも可能です。

よく芸能人の離婚報道で、「慰謝料○億円!」という記事が報じられますが、 大半は財産分与が含まれていると思って良いでしょう。

また、慰謝料の話し合いでも結論がでない場合、 慰謝料で妥協して、財産分与としてもらう事もあります。 当事務所ではさまざまな案件のご依頼を受けていますのでお力になれると思います。 どんな問題でもお気軽にお問い合せください。

慰謝料の請求期間

慰謝料の請求権は、 不法行為に基づく損害賠償請求権ですので、 慰謝料の時効は、 離婚成立日から起算して3年の短期消滅時効となります。 3年を経過したら慰謝料を請求できませんので注意が必要です。

慰謝料の税金

慰謝料は損害賠償金として支払われるもので、 金銭で支払われる場合は、 贈与税、所得税も原則として課税されません。 但し、慰謝料の支払いが土地などの不動産によって支払われる場合には、 譲渡所得となりますので、所得税や住民税がかかります。

支払う側も金銭で支払う場合は問題はありませんが、 土地や建物を処分して支払う場合には、 譲渡所得の税負担がかかることになります。 また慰謝料の金額が社会通念上、 多すぎるとみなされた場合は、 税務署から「不正な税金逃れ」とみなされ、 贈与税が課せられることもあります。

浮気に対する慰謝料

不貞行為・浮気・不倫の慰謝料

不貞行為というのは、 自由意思で結婚している配偶者が別の相手と性的関係を持つ行為で、 一般的にいう浮気や不倫のことです。 不貞行為の慰謝料は 配偶者と浮気相手に対して、 その苦痛を慰謝するための 損害賠償金となります。

浮気・不倫の慰謝料の相場は?

浮気に関する慰謝料は、 裁判所の判例でもかなり幅広くなっています。 また、裁判所を通さずに任意の話し合いにした場合には、 双方が納得すれば金額は天井知らずになっています。

一般的には、婚姻を継続している期間や 浮気・不倫の期間及び程度、 妊娠の有無、離婚をするか婚姻を継続するかなどによって、 苦痛の度合いを客観的に判定して決めています。

婚姻期間が長かったり、 浮気・不倫が長く続いていたり、 妊娠中の不倫や相手の妊娠などの事情があったり、 離婚に至った場合などは慰謝料が高額になります。 相手方の収入などによっても変動します。

浮気の慰謝料はだれに対して請求できる?

パートナーと浮気相手の双方に対して慰謝料を請求することができます。 このとき、同額を二人に対して請求することもできますし、 共同不法行為であるとして、 二人で共同して支払うように請求することもできますし、 一方の相手だけに請求をすることなども可能です。

なお、この不貞行為に悪意を持って協力していた人物がいた場合には、 その相手に対しても請求できる場合があります。 一方で、浮気相手が結婚していることを知らずに関係を持っていた場合には、 慰謝料を請求できないといったケースなどもあります。

浮気相手に対して慰謝料請求

既婚者である事実を認識しながら不貞行為(肉体関係)を行った不倫相手に対し、 慰謝料を請求できる場合があります。 ラブホテルへの出入り肉体関係があることを十分に推測させる証拠が必要となります。 相手に離婚に至った責任があるということを、確たる証拠を持って主張しなければなりません。 調査・収集が重要となります。 当事務所では証拠を集めるプロの探偵業者 とも提携していますので是非ご相談ください。

浮気による慰謝料の請求期間

不法行為に基づく損害賠償請求は、 民法上では、被害者または被害者の法定代理人が、損害と加害者を知った時から 3年間を経過すると請求できないとされています。 また、不法行為の時から20年を経過したときにも請求できなくなります。 つまり、浮気をしていることを知ったときからは3年以内に慰謝料請求をする必要がありますが、 20年以内の浮気を後になって知った場合には、 20年が経過するまでに慰謝料請求ができることになります。

慰謝料を請求する方法

直接話し合う協議離婚

協議離婚は夫婦の話し合いで、費用も手間もかからず身近な方法ですが、 口約束では、あとから反故にされる可能性もありますので、 必ず離婚協議書にすることが必要です。 また離婚協議書に基づいて、 法的根拠となる慰謝料の支払いを記載した 公正証書を作成しておくことをお勧めします。 強制執行認諾文付きの公正証書にしておくと、 支払いなどの約束が守れない場合は、 直ちに強制執行をすることもできます。

当事者間での話し合いは、 簡単な手続きではありますが、 お互いに感情的になる可能性がありますし、 相手が恫喝や暴力的行為に及ぶ危険性もあります。 できれば第三者に介入してもらい、 お互いに冷静に話し合えるような場を設定しましょう。 また、ボイスレコーダーを用意するなどして、 内容をきちんと記録しておくのもよいでしょう。

内容証明郵便を送る

内容証明とは三通同じ文書を作成し、 作成者、郵便局、相手方でそれぞれ一通ずつ保管する書類です。 どういった内容の文書を送ったかが証明できるだけでなく、 相手に心理的なプレッシャーを与えることができる手段です。

離婚調停をする

協議離婚で話がまとまらない場合に行う方法で、 裁判所を通す手続きのうちの一つです。 基本的には中立の立場の裁判官や、 委員の立会いの下で解決に向けた話し合いを行います。 一度の話し合いをするペースは大体一か月に一度程度で、 複数回繰り返しますので、 解決したとしても時間はかなりかかりますし、 強制力がありませんので相手方が 裁判所に出頭してこないこともあります。

裁判離婚をする

離婚の最後の手段は裁判離婚となります。 裁判離婚では、こちらは訴えの内容に対して相手方が反論もせず、 出頭しなかった場合には、 判決を取ることができますので、 強制的に慰謝料を回収することができます。 しかし、請求金額によっては印紙代もかなりかかりますし、 弁護士に依頼することがほとんどですので、報酬も必要になります。

また、訴訟の時には話し合いではなく、 お互いに証拠を提示して、 言い分を主張するという流れになりますので、 法的に納得させることができる証拠集めをしなければなりません。 弁論期日はやはり月に一度以下のペースですので、 判決にしろ和解にしろ、かなり時間が必要になります。

あまり高額の慰謝料等の判決が出ても、 相手方に支払い能力がなければ結局回収できず、 弁護士費用を自分で負担して終了ということにもなります。

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