離婚をするか夫婦仲修復をするか?決断をして納得の人生を
ご両親の心配ではなく、本人の希望が大切ですまれに、離婚相談にご両親と……続きを読む
離婚問題は慌ててしまいそうな場面ですが、 実は人生の中で一番冷静に行動する必要がある場面なのです。 ほんの小さなことであなたが有利な立場に立てたり、 逆に少し勘違いした行動をしたために大変不利な立場になったり、 知らないことが取り返しのつかない自体 になることがあります。
離婚相談のプロフェッショナルである、カウンセラー・行政書士・顧問弁護士などがしっかりサポートし、 離婚相談室のあなたにとって一番いい方向に導きます。
当事者での話し合いによる離婚を 「協議離婚」 といいますが、 協議離婚は夫婦の間で離婚に合意すればよいので、 離婚原因(離婚する理由)に制限などはありません。 例えば「愛情が無くなったから」などの理由でも 夫婦間で合意してしまえば離婚ができてしまうのです。 しかし、 裁判による離婚の場合には、 民法に定められている離婚原因が存在しなければならないため、 民法による次の五つの理由のうちいずれかひとつは該当している必要があります。
不貞行為とは、 相手方が自由意志で別の相手と複数回にわたって性的な関係を持っていることです。
悪意の遺棄とは、 経済面や環境面などで生活ができないような状態に追い込むことで、 給料を全く渡さなかったり、 家から追い出すなどの行為がこれに該当します。
生死が三年以上明らかでない場合は、 離婚までに時間がかかるように思えますが、 他に不貞行為や悪意の遺棄などの離婚理由があった場合には、 もっと早い段階で離婚の訴訟を提起することができます。
配偶者が強度の精神病にかかった場合は、 重度であり回復の見込みがないことが要件となりますので、 診断書などを取る必要があります。 また、離婚後に相手方が生活できるように、 十分な準備を整えているかも必要になりますので注意しましょう。
その他の離婚原因の項目は非常に種類が多く、 DVや相手方親族との不和などはこれに該当します。
いずれの場合でも、 離婚するのにやむなしと思えるような事情があることを 証明する証拠は離婚を請求する側が用意しなければなりません。 証拠によっては裁判で使えるものと、 証拠能力がないとみなされるものがありますので、 早い段階で専門家に相談をしておくと証拠集めのときにも有利になります。 離婚したいと考えるようになったら、 当事務所へお気軽にご相談ください。
離婚届けに記載する内容は、そんなにありませんが、 離婚後の生活の計画を立てるためにも、 離婚する前には、お金や子どものことなど、次の例のような事を決めておいた方が良いでしょう。
結婚生活を送る中で、家庭のために必要な現金を借り入れるというケースは少なくありません。 特に多いのが住宅を購入するときの住宅ローンや、 子供を進学させるための教育ローン、 家族で使う車の購入のためのマイカーローンなどです。
これらの借り入れはいずれも高額の融資になりますし、 原則として不動産や車両などを担保に入れたり、 連帯保証人をつける必要があるなどの制限があります。 結婚生活のうえで必要な資金ですので、 通常は夫婦で連帯債務者になったり、 一方が借り入れをして、もう一方が保証人になるというケースがほとんどです。
離婚することになれば、配偶者とも他人になるわけですから、 好き好んでローンの保証人を継続するという人はいません。 離婚するときには夫婦で形成した財産を分割する財産分与の手続きが行われますが、 借金も負の財産として分配し、財産同様にお互いが負担します。
離婚まではまだ考えられず、 別居をする方も多くいらっしゃいます。 しかし、別居の理由は、 「正常な夫婦関係を維持できない」、 「衝動的に離婚という事態を避ける」、 「結婚生活を継続させる為のただの冷却期間」など、 さまざまだと思います。
冷静に離婚を考える貴重な時間と捉えるのなら、 「離婚」という言葉は口に出さず、 結婚生活を継続させる為の冷却時間であると主張した方がよいでしょう。 「離婚を考えて…」と言ってしまうと、 既に夫婦関係が破たんしているとみなされ、 別居中に仮に相手が不貞行為をしても、 不貞行為を理由にしての離婚請求はできなくなる可能性もでてきます。
また、別居する時には、 勝手に家を出たり無理やり相手を追い出してはいけません。 難しいところなのですが、 別居の理由を相手に知らせなければなりません。 もし、相手からの復縁や同居の要求を断り続けた場合は、 「同居義務違反」となり、離婚原因の「悪意の遺棄」をとわれることになります。 別居の理由を手紙や電話で伝えるという事もありますが、 手紙などの内容によっては離婚調停や裁判で不利になってしまうこともありますので、 注意が必要です。
別居中の生活費については、 渡さないことは法律的にも許されていません。 例えば、離婚協議中や裁判中の別居であっても、 婚姻費用分担(生活費)の義務は発生します。 夫婦には「生活保持義務」という、 お互いの生活レベルが同等となるように助けあうとありますから、 生活費を分担する義務があります。
また成人前の子供がいる場合は、 別居中でも子供に対する扶養義務があります。 子供の福祉が最優先されます。 生活費の分担額は夫婦の同意で決めますが、 協議で決まらない場合や、 夫が話し合いに応じない場合には、 「婚姻費用分担請求の調停申立」を行うこともできます。
調停で合意できなければ、家庭裁判所の審判となり、 婚姻費用の分担額が決定します。 もし離婚の為に別居をしたいと考えているのなら、 「別居=離婚」と離れて暮らしたら、 すぐに離婚が成立するわけではないことを 頭に置いておいてください。
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