金銭問題・その他の離婚相談

借金やギャンブルをはじめとした金銭問題は、生活に直結するため離婚問題に発展しやすいです。 その他、離婚の原因にはさまざまな要因があります。 最初はささいなことが、 いつのまにか離婚にまで発展する重大な結果となることも多々あります。

借金・浪費癖・金銭トラブル

離婚における金銭トラブルは、働かない、働けない、ギャンブル、浪費、借金など、 こういった金銭的トラブルは過去も現在も変わらず増加しています。 ご主人が働かない場合、家庭は破綻する可能性が高く、 奥さんが働きご主人が主夫をするのであれば成り立ちますが、 そうではないケースが多いのが現実です。 ギャンブル・パチンコ依存症・浪費癖により、借金がかさみ年々自己破産者も増加しています。 そういった金銭問題が夫婦にあたえる影響は大きく、やはり離婚の原因となります。

その他の離婚の原因

性格の不一致

離婚原因のうち男性の60%以上、女性の40%以上が性格の不一致となっていて離婚原因の1位です。 残念ながら、単なる性格の不一致は法律上の離婚事由とはされていないので、 法律上離婚を請求できる原因とはなりません。

上記のように上の性格の不一致は法律上離婚を請求できませんので、 話し合いによる離婚(協議離婚)で解決すべき問題となります。 性格の不一致は夫婦間の根本的な問題で2人の間で解決するのが難しく、 この結果、多くの夫婦が性格の不一致を理由とし離婚に至っている現状です。

悪意の遺棄

「悪意の遺棄」とは、夫婦がその同居義務、協力義務、扶助義務を尽くさないことが非難に値する場合をいいます。 夫婦が一緒に住み(同居義務)、経済的にも精神的にも協力し助け合って生活する(扶助義務)ことは、 法律で定められている夫婦間の義務です。

悪意の遺棄の例

  • 愛人のもとに入りびたって帰ってこない
  • 実家に帰ったまま戻ってこない
  • 生活費を渡さない
  • 理由なく同居を拒否する
  • 生活費を渡さない

配偶者から「悪意の遺棄」をされたときには、訴訟で離婚を求める事ができます。 「遺棄」とは前述した同居や協力義務を履行しない事であり、 「悪意」とは財産法でいう「知っていること」とは違い、倫理的な意味として使われる「故意」と同じ意味です。

3年以上の生死不明

「3年以上の生死不明」の場合は、 3年以上、連絡の取れない状態や居場所が確認できない状態をいいます。 生きているのか死んでいるのか分らない状態が3年以上続いていることです。 住所や所在が分からず音信不通であっても、 生存していることがはっきしている場合は「行方不明」となり「生死不明」とは異なります。

いなくなった時の状況から、生死の判断や戻る可能性について、 ある程度の予想ができる場合が一般的であるため、 3年待つよりも婚姻を継続できない重大な事由を 問題にしるほうが離婚での解決は早いと思われます。

初回~3回目まで無料相談の安心対応

受付時間9時~22時(年中無休)

フリーダイヤル 0120-758-153 フリーダイヤル 0120-758-153
トップへ戻る