浮気・不倫での離婚相談

浮気や不倫が怪しいと思ったとしても、すぐに問い詰めてはいけません。 その場では浮気を認めても、後ではぐらかされる場合が多いからです。 まずは、いつもの様に行動し、 離婚をし慰謝料を請求するにしても夫婦仲を修復するにしても、今後のことを計画的に進めていくことが必要です。

浮気によって夫婦関係が破綻

浮気・不倫・不貞行為について

「浮気」や「不倫」と表現される事の方が一般的な言葉ですが、 法律上の言葉では「不貞行為」と言います。 「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて 配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」が 民法上の「不定行為」です。 性的な関係がなければ不貞行為になりません。 どんなに親しく付き合っていても、 肉体関係がなければ不貞行為を問うことができません。

浮気・不倫と離婚について

浮気や不倫などの不貞行為は正当な離婚原因となり、 離婚請求することが出来ます。 また、不貞行為を問うためには、 婚姻が破たんしていないことが必要とされます。 不貞行為をした側の配偶者から、 不貞行為をしていない側の配偶者への離婚請求は 原則的には認められません。

肉体関係(性的関係)を伴わないプラトニックな関係や、 デートするだけの関係は不貞行為とはみなされません。 しかし、そのことが原因で夫婦関係が破たんした場合に、 「婚姻を継続し難い重大な事由」になる事もあるようです。

浮気・不倫の慰謝料

浮気・不倫の慰謝料は 配偶者と浮気相手に対して、 その苦痛を慰謝するための 損害賠償金となります。

一般的には、婚姻を継続している期間や 浮気・不倫の期間及び程度、 妊娠の有無、離婚をするか婚姻を継続するかなどによって、 苦痛の度合いを客観的に判定して決めています。

婚姻期間が長かったり、 浮気・不倫が長く続いていたり、 妊娠中の不倫や相手の妊娠などの事情があったり、 離婚に至った場合などは慰謝料が高額になります。 相手方の収入などによっても変動します。

慰謝料は浮気をしたパートナーと浮気相手の双方に対して請求することができます。 このとき、同額を二人に対して請求することもできますし、 共同不法行為であるとして、 二人で共同して支払うように請求することもできますし、 一方の相手だけに請求をすることなども可能です。

離婚原因として認められる?浮気・不倫の疑問

夫が浮気したから、仕返しに妻も浮気した
この場合は夫側、妻側どちら側からみても不貞行為にあたります。 不貞行為を離婚の原因とする場合には、 不貞行為をしてしまった側が慰謝料を支払わなければなりません。 ですからこの場合は、両者を比較し 考慮された上で主たる不貞行為を決めることになると思われます。
1度だけの性的な関係
1度だけの性的関係でも不貞行為になります。 しかし、1度限りの不貞行為で離婚を認めた判例は無く、 離婚の原因として裁判で認められるまでの不貞行為とは、 継続的なものを指していると考えられます。
結婚生活が破たんした後の浮気
夫婦関係がすでに破たんした後に、 性的関係を持った場合には、不貞行為にはならない様です。 夫婦間でともに離婚の意思があった上で、 第三者的にみて修復できない状態になっていなければ、 破たんとは言えないようです。
別居後の浮気は
すでに別居している状態であっても、 客観的にみて婚姻生活が破たんしていないと見えれば、不貞行為になります。 何年間も別居していても、 離婚の話し合いが進行しているという具体的なことが見えない限り、 客観的にみて婚姻生活が破たんしていると判断するのは困難なようです。
強姦の場合は
夫が他の女性を強姦した場合は間違いなく不貞行為です。 妻が暴漢に襲われて強姦された場合は、 「自由な意思にもとづいて」のものではありませんので、 不貞行為になりません。
一度許した浮気
浮気を一度許してしまったからといって、 必ずしも離婚請求ができなくなるという事はありません。 やり直すために一旦は許してみたけれど、 夫婦の溝が埋まらなかったという理由で、 離婚の訴えを起こしたときは、 訴訟が成立することもあるようです。

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